マレーシア 変更申請のガイダンス文書第二版が発表されました - クアルテックジャパンコンサルティング株式会社

医療機器の法規制対応はクアルテックジャパンコンサルティング 

中国NMPA, 台湾TFDA, 香港MDD, 韓国MFDS,

シンガポールHSA, マレーシアMDA, インドネシアMOH, フィリピンPFDA,

ベトナムMOH, タイFDA, オーストラリアTGA, 欧州CE mark

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀3丁目9-21 理工ビル

TEL&FAX 06-6568-9551

inquiry#qualtech.co.jp

(#を@へ変換ください)

fb ld

最新ニュース LATEST NEWS

最新ニュース

マレーシア 変更申請のガイダンス文書第二版が発表されました

カテゴリ: マレーシア 作成日:2017年11月01日(水)

国内の一変や軽微変更のように、マレーシアでは変更申請のガイダンス文書第一版が今年の1月に発表されています。

この度、第二版が10月にMDA/GD/0020として発表されました。

 

マレーシアに限らず、医療機器の変更管理は登録を正しく維持していく上で非常に重要なタスクとなります。

 

ガイダンス文書は↓

Change Notification for Registered Medical Device

 

新規申請が必要となるカテゴリ1の変更、変更の実施と市場への出荷前にMDAへの申請と許可を要するカテゴリ2、そして当局の受け入れ後直ぐに実施出来るカテゴリ3の3カテゴリに分類されています。

 

a) Category 1 changes of medical devices that affect their safety and performance and require new registration of the medical device;

b) Category 2 changes are changes that require evaluation and endorsement from the MDA prior to implementation of the change and before placing in the market; and

c) Category 3 changes may be implemented immediately upon receipt of the acknowledgement from the Authority.

 

本文では具体的な変更事例と必要書類、附属書Eの中で変更申請のフローチャートによる解説など、見やすい内容になっています。

 

クラルテック・グループはマレーシアのみならずアジア・ASEAN7カ国の薬事登録を専門としています。

EUのAnnexIIのような自己認証とは違う管理が求められますが、必要に応じて各規制当局へ変更申請の要否判断も対応しておりますので、判断に迷われた場合には、お気軽にご相談ください。